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一人親方のインボイス対応どうすればいい?制度の概要と対応について解説

 


2023年10月にインボイス制度が開始されました。ひとまず様子見という方もいるのではないでしょうか。


建設業界の大事な担い手である一人親方にとっても、事業に影響が出てくる可能性が高いため、きちんと制度を理解した上で対応していかなければなりません。


本記事では、建築関連の業種などに従事する一人親方が知っておくべきインボイス制度の基本やインボイス制度によって考えられる影響、対応について解説します。



インボイス制度とは


インボイス制度は、買手側が仕入税額控除を受けるためにはインボイス(適格請求書)の発行が求められるもので、2023年10月1日より適用されました。この制度により、多くの個人事業主が免税事業者か課税事業者かの選択を迫られることになっています。個人事業主の一種にあたる一人親方も例外ではありません。


参考:インボイス制度の概要|国税庁


まずは基本となる消費税の仕組みとインボイス制度に分けて説明します。


消費税の仕組み


消費税は消費者が支払い、商品やサービスを販売した事業者が納税する仕組みになっており、税金を負担する者と納める者が異なる「間接税」です。


例えば、お店で商品を購入したときに、商品の購入者が消費税を支払いますが、税金を納めるのはお店側という消費税の仕組みを間接税と呼びます。


消費税の納税義務は基準期間(前々年の1月1日〜12月31日)、もしくは特定の期間中(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上が1,000万円を超える「課税事業者」に課せられていました。また、消費税には、売上に加算して徴収する税から経費や仕入にかかわる税を差し引いた金額を納税する仕入税額控除が適用されていました。


期間中の課税売上高が1,000万円超に満たない場合は「免税事業者」となり、法律によって消費税の納付義務が免除されていたのです。


インボイス制度の開始によって、課税事業者であっても免税事業者であっても何らかの影響を受けると考えられています。


参考:消費税のしくみ|国税庁 


インボイス制度


インボイス制度が始まると、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、取引先からのインボイス(適格請求書)が必要になります。


インボイス(適格請求書)の発行は課税事業者である「インボイス(適格請求書)発行事業者」しかできません。ただし、本来は免税事業者であってもインボイス発行事業者としての登録申請を国税庁に対して行い、課税事業者としての登録をすることは可能です。


つまり、自身が免税事業者の対象である場合は、インボイス制度導入後も免税事業者のままでいるか、課税事業者に登録するか決めなければなりません。


参考:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁 


インボイス制度が一人親方に与える影響


インボイス制度による、一人親方への影響はいくつか考えられます。その中でも特に大きな影響がある、取引先と資金繰りへの影響を解説します。


今までの取引先から仕事に影響が出る可能性


課税事業者であれば問題ありませんが、免税事業者のままでいるということは、仕入税額控除に必要となるインボイス(適格請求書)の発行ができません。つまり、取引先である元請け業者の立場から考えると、免税事業者の一人親方への支払いは仕入税額控除を受けられなくなるため、支払う消費税の金額が増えるということです。


そのため、取引先である元請け業者は免税事業者の一人親方への発注を減らしたり、新規取引を控えたりする可能性があります。


資金繰りへの影響


資金繰りにも、何らかの影響が出ることも考えられます。免税事業者の一人親方の場合は消費税納税の免除がされますが、仕事を依頼する立場である元請け業者としては「仕入税額控除」が利用できない取引となってしまいます。それまでと同様の取引を続けたとしたら支払う消費税が増えるため、依頼内容の見直しがあるかもしれません。


課税事業者に登録した場合、元請け業者との取引については今までと変わりないかもしれません。しかし、基準期間や特定期間に売上が1,000万円を超えていなかったとしても消費税申告や納税、帳簿付けの義務が発生するため、今までよりも税支出が増加したり、手間が増える可能性があります。


制度を正しく理解した上で取引先の対応を踏まえてどちらを選ぶか考えましょう。


導入開始にあたって一人親方が対応すること


インボイス制度の導入開始にあたっては、自分がどのような対応をするか決定したあと、事前準備が必要です。


課税事業者になるか免税事業者のままでいるか対応を決定する


売上が課税事業者になる基準を超えていない場合、課税事業者になるか免税事業者のままでいるか、自身で決める必要があります。どちらを選んだかによって準備することが異なりますので、確認しましょう。


ちなみに、取引への大きな影響を考え、インボイス制度が開始された2023年10月から2026年10月までの3年間は、免税事業者からの仕入でインボイス(適格請求書)がなくても、80%まで控除が認められます。


その後の2026年10月から2029年10月までの3年間は仕入控除の割合が小さくなり、50%、2029年10月以降は控除のためにはインボイス(適格請求書)が必要です。


免税事業者のままでいるか課税事業者に登録するか迷っている一人親方は、2026年10月をひとつの区切りとして下調べをし、自分に合った形態を選ぶと良いでしょう。


取引先へ対応の確認をする


免税事業者でいると決めた場合、発注元の取引先と対応の確認を取りましょう。


仕事を依頼する一人親方が課税事業者か免税事業者によって、元請け業者の税金に対する負担や必要となる請求書の形式が変わります。


免税事業者のままでいることによる申請などの手続きは必要ありませんが、発注元である元請け業者にも関係することのため、インボイス制度に関わる対応について、どのように考えているか、その対応で良いかどうか話し合いをしましょう。


課税事業者側が、取引先が免税事業者だからといって、一方的に消費税相当額を支払わない場合は下請法違反となる可能性があります。国土交通省からも“免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の⼀部⼜は全部を⽀払わない⾏為は、下請法第4条第1項第3号で禁⽌されている「下請代⾦の減額」として問題になります”と例が示されています。


引用:➢それ、下請法違反です!


なので一人で悩まず、この機会にきちんと元請け業者とすり合わせした上で今後の対応を考える方がいいでしょう。


インボイスに登録し、課税事業者となる場合に必要な手続きや対策


必要な手続きや対策は次の4つです。

  • インボイス発行事業者としての登録申請手続きをする
  • 請求書や領収書などの書類を、インボイスに対応した書式にする
  • 簡易課税制度の利用を検討する
  • 請求書など証憑書類の保管方法を見直す


インボイス発行事業者としての登録申請手続きをする


課税事業者の一人親方はもちろん、免税事業者である一人親方が課税事業者になるためにも、登録申請手続きが必要です。


登録は書面の郵送もしくはe-Taxで行えます。「インボイス(適格請求書)発行事業者」の登録申請はインボイス制度が開始された2023年10月以降でも行うことが可能です。


申請書の提出から登録通知が届くまで少し時間がかかるため、もしインボイス(適格請求書)発行事業者になることを決めたら、速やかに登録申請手続きをしましょう。


参考:適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について


請求書や領収書などの書類を、インボイスに対応した書式にする


買手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、受け取る請求書はインボイス制度に対応した形式である必要があります。


インボイス(適格請求書)に必要な記載事項は、下記の通りです。太字の項目はインボイス制度に伴い、記載事項に追加された内容です。


  • 請求書や領収書発行者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目を分かるようにしたもの)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税率等
  • 交付を受ける者の氏名または名称


参考:適格請求書等保存方式 の概要(適格請求書の記載事項・記載の留意点)|国税庁


取引先から求められた場合、インボイス制度に適した請求書・領収書を発行できるよう、書式の見直しをしましょう。


簡易課税制度の利用を検討する


本来であれば免税事業者の一人親方が課税事業者に登録することを決めた場合、簡易課税制度の利用を検討すると良いでしょう。


簡易課税制度とは、消費税の実務負担を軽減するために経費の消費税の区分を行わず、受け取った消費税にみなし仕入率と呼ばれる一定の割合(建設業は70%)を乗じて計算する方法です。


売上が1,000万円未満でも、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となることができます。しかし、それによって消費税の納税義務が免除されなくなるため、経理処理に手間がかかったり、専門的な知識が必要になったりすることが考えられます。


そこで、簡易課税制度を選択することで、経費処理の負担を軽減できます。


消費税の簡易課税制度を利用するためには、届出書を決められた期間内に税務署に提出しなければなりません。本来であれば適用を受ける課税期間の前日(期間に入る前の12月31日)までに届出書の提出が必要ですが、課税事業者となることを自分で選択した場合には経過措置が設けられています。


参考:適格請求書等保存方式 の概要(簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出)|国税庁


請求書など証憑書類の保管方法を見直す


インボイス制度が始まったことで、請求書などの書類の保管について、制度に基づいた方法で行う必要があります。


インボイス発行事業者となった一人親方は現在保存が必要な取引先から受け取った請求書だけではなく、自分が発行したインボイス(適格請求書)の写し、もしくはインボイスの記載事項が分かるものを保存しておかなければなりません。(インボイス制度に関わるQ&A 問61


そして、その保存は紙に限らずデータでの保存も可能です。インボイス制度開始の時期は、今までと違った対応に追われ事務処理の時間がかかる可能性があります。請求書だけではなく書類全体の保管方法を見直し、事務処理全体にかかる手間を少なくできるように準備をすると良いでしょう。


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インボイス制度のような新しい制度に対応する際には、どうしてもそれに関する対応に時間を取られてしまいます。そこで、制度の導入を機に業務効率化を図り、新しい制度に対応するための時間を捻出しましょう。


建設業向けの情報共有ツール『SITE(サイト)』は、案件管理機能、チャット機能、スケジュール管理機能など建設業現場の情報共有に特化したアプリです。


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まとめ


インボイス制度によって、一人親方には対応も含めて大きな影響が出ると考えられます。


新しい制度の導入のタイミングは事業全体、業務全体の見直しを図る良い機会です。制度の導入に直接関係がなくても、やり方を見直すことで制度の導入がスムーズにいくかもしれません。


自身の事業と現在の取引先、今後の事業計画など、複数の視点からインボイス制度にどのような対応をしていくべきか、検討しましょう。


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